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令和2年10月1日から各都道府県の最低賃金が改定されます。
なお今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ、上昇幅は小さく、東京都は据え置きとなりました。
<参考>令和2年10月からの関東各都道府県別最低賃金
都道府県名 | 令和2年最低賃金時間額【円】 | 昨年 (令和元年) | 発効年月日 |
---|---|---|---|
東京 | 1,013円 | 1,013円 | 令和元年10月1日 |
神奈川 | 1,012円 | 1,011円 | 令和2年10月1日 |
千葉 | 925円 | 923円 | 令和2年10月1日 |
埼玉 | 928円 | 926円 | 令和2年10月1日 |
群馬 | 837円 | 835円 | 令和2年10月3日 |
栃木 | 854円 | 853円 | 令和2年10月1日 |
茨城 | 851円 | 849円 | 令和2年10月1日 |
※最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
令和2年9月1日より、厚生年金保険の標準報酬月額の上限が、現行の第31等級(620,000円)のうえに第32等級(650,000円)が追加されます。
すでに今年の算定処理で、今年の標準報酬月額が第31等級(620,000円)と通知されたお客様も報酬月額が635,000円以上の場合は9月分保険料より改定となります。
なお、新等級(32等級)に該当する被保険者には、事業主へ9月下旬に日本年金機構から改定の通知が届くことになっております。
■保険料改定月:
9月分保険料より
■等級の改定内容:
【第31等級】
標準報酬月額 620,000円
報酬月額 605,000円以上635,000円未満
保険料 全額113,460円 被保険者負担分(折半)56,730円
【第32級】
標準報酬月額 650,000円
報酬月額 635,000円以上
保険料 全額 118,950円 被保険者負担分(折半) 59,475円
令和2年度の労働保険の年度更新期間について、申告期限と納付期限の延長が厚生労働省から発表になりました。
<申告期限>
通常:6月1日~7月10日 ⇒ 延長後:6月1日~8月31日
<納期限>
全期・第1期 通常:7月10日 ⇒ 延長後:8月31日
※分割納付の第2期、第3期は変更ありません。
5月1日に、新型コロナウイルス感染症の影響で一時に厚生年金保険料等を納付が困難になった事業主に対する特例の納付の猶予について、「猶予(特例)の申請の手引き」が公表されました。
※日本年金機構ホームページ
新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)
令和2年度の雇用保険料率が発表され、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの雇用保険料率は、昨年度と変更なく、同率となりました。
| ①労働者負担 | ②事業主負担 | ①+② | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | うち失業等給付の保険料率 | うち雇用保険二事業の保険料率 | 雇用保険率合計 | ||
一般の事業 (29年度) | 3/1000 (3/1000) | 6/1000 (6/1000) | 3/1000 (3/1000) | 3/1000 (3/1000) | 9/1000 (9/1000) |
農林水産・ 清酒製造の事業 (29年度) | 4/1000 (4/1000) | 7/1000 (7/1000) | 4/1000 (4/1000) | 3/1000 (3/1000) | 11/1000 (11/1000) |
建設の事業 (29年度) | 4/1000 (4/1000) | 8/1000 (8/1000) | 4/1000 (4/1000) | 4/1000 (4/1000) | 12/1000 (12/1000) |
令和2年3月(4月納付分)からの健康保険料について(協会けんぽ)
・介護保険第2号被保険者に該当しない方の保険料率は引き下がり、9.87%に
なりました。当保険料率を労使折半します。
・介護保険第2号被保険者の方の保険料率は0.03%引きあがり、11.66%になりまし
た。当保険料率を労使折半します。
<参考>前年比較
| 平成31年度健康保険料率 | 令和2 年度健康保険料率 |
---|---|---|
介護保険第2号被保険者 に該当しない方 | 9.90% | 9.87% |
介護保険第2号被保険者 に該当する方 | 11.63% | 11.66% |
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