就業ルールの策定、労働・社会保険の手続き、助成金申請など労務管理に関するご相談・手続代行は赤羽の社会保険労務士法人ASRパートナーにお任せください。
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平素は格別のご厚情を賜り深謝申し上げます。
誠に勝手ながら弊社では下記の期間を年末年始休業とさせて頂きます。
12月29日(水)~1月3日(月)
1月4日より通常営業とさせて頂きます。
何かとご不便をおかけすることと存じますが、ご理解賜りますよう、
何卒お願い申し上げます。
平素は格別のご厚情を賜り深謝申し上げます。
このたび2021年10月8日付けで個人事務所を解消し、
法人としてスタート致しました。
今後も社員一同、皆様のご期待に添えるよう一層努力する所存ですので
倍旧のご愛願を賜りますようお願い申し上げます。
旧:「社会保険労務士事務所ASRパートナー」
↓
新:「社会保険労務士法人ASRパートナー」
令和3年10月1日から各都道府県の最低賃金が改定されます。
なお今年度は、全国一律で28円引上げの目安が示されていましたが、地方によっては28円を超える
引き上げを行う県もあります。
なお、関東の各都県は28円引上げとなりました。
<参考>令和3年10月からの関東各都道府県別最低賃金
都道府県名 | 令和3年最低賃金 時間額【円】 | 昨年 (令和2年) | 発効年月日 |
---|---|---|---|
東京 | 1,041円 | 1,013円 | 令和3年10月1日 |
神奈川 | 1,040円 | 1,012円 | 令和3年10月1日 |
千葉 | 953円 | 925円 | 令和3年10月1日 |
埼玉 | 956円 | 928円 | 令和3年10月1日 |
群馬 | 865円 | 837円 | 令和3年10月2日 |
栃木 | 882円 | 854円 | 令和3年10月1日 |
茨城 | 879円 | 851円 | 令和3年10月1日 |
※最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
令和3年度の労働保険の年度更新期間について、申告期限と納付期限が厚生労働省から発表になりました。
昨年度のような延長措置は取られていませんのでご注意下さい。
<申告期限>
6月1日~7月12日
<納期限>
全期・第1期:7月12日(口座振替:9月6日)
第2期:11月1日(口座振替:11月15日)
第3期:1月31日(口座振替:2月14日)
令和3年度の雇用保険料率が発表され、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの雇用保険料率は、昨年度と変更なく、同率となりました。
| ①労働者負担 | ②事業主負担 | ①+② | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | うち失業等給付の保険料率 | うち雇用保険二事業の保険料率 | 雇用保険率合計 | ||
一般の事業 (3年度) | 3/1000 (3/1000) | 6/1000 (6/1000) | 3/1000 (3/1000) | 3/1000 (3/1000) | 9/1000 (9/1000) |
農林水産・ 清酒製造の事業 (3年度) | 4/1000 (4/1000) | 7/1000 (7/1000) | 4/1000 (4/1000) | 3/1000 (3/1000) | 11/1000 (11/1000) |
建設の事業 (3年度) | 4/1000 (4/1000) | 8/1000 (8/1000) | 4/1000 (4/1000) | 4/1000 (4/1000) | 12/1000 (12/1000) |
令和3年3月(4月納付分)からの健康保険料について(協会けんぽ)
・介護保険第2号被保険者に該当しない方の保険料率は引き下がり、9.84%に
なりました。当保険料率を労使折半します。
・介護保険第2号被保険者の方の保険料率は0.02%引き下がり、11.66%になりまし
た。当保険料率を労使折半します。
<参考>前年比較
| 令和2年度健康保険料率 | 令和3 年度健康保険料率 |
---|---|---|
介護保険第2号被保険者 に該当しない方 | 9.87% | 9.84% |
介護保険第2号被保険者 に該当する方 | 11.66% | 11.64% |
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