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2018年(新着情報バックナンバー)

2018/9/25  平成31年4月1日からの新36協定フォーマットが公開

働き方改革関連法」により平成31年4月から施行される新しい時間外労働の上限規制に基づく新36協定の内容・記載方法を解説したリーフレットを厚生労働省が公表しました。

<主な公表リーフレット>
・36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針について
  ・36協定記載例(一般条項)
  ・36協定記載例(特別条項)

詳しくはこちらをクリック(厚労省HP)

2018/9/10  10月1日より最低賃金が変更になります

平成30年10月1日から各都道府県の最低賃金が改定されます

<参考>平成 30 年10月からの関東各都道府県別最低賃金 

都道府県名

平成30年最低賃金時間額【円】

昨年

(平成29年)

発効年月日
東京

985円

958 円

平成30年10月1日
神奈川983円956 円平成30年10月1日
千葉895円868 円平成30年10月1日
埼玉898円871 円平成30年10月1日
群馬809円783 円平成30年10月6日
栃木826円800 円平成30年10月1日
茨城822円796 円平成30年10月1日

※最低賃金制度とは

 最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

 

2018/7/30  雇用保険の基本手当日額の変更について

平成30年8月1日から雇用保険の「基本手当日額」を変更されます

<参考1>基本手当日額の最高額の引上げ 

 平成30年8月からの
最高額【円】

昨年

(平成29年)

60歳以上65歳未満

7,083円

7,042 円

45歳以上60歳未満8,250円8,205 円
30歳以上45歳未満7,495円7,455 円
30歳未満6,750円6,710 円

<参考2>基本手当日額の最低額の引上げ 

平成30年8月からの
最低額【円】

昨年

(平成29年)

1,984円

1,976 円

※基本手当日額とは

「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
 

2018/3/16  平成30年度の健康保険料(東京)について

平成30年3月(4月納付分)からの健康保険料について

   ・介護保険第2号被保険者に該当しない方の保険料率は0.01%引き下がり、9.90%
    なりました。当保険料率を労使折半します。

   ・介護保険第2号被保険者の方の保険料率は0.09%引き下がり、11.47%になりまし
    た。当保険料率を労使折半します。

<参考>前年比較 

 

平成 29年度健康保険料率

平成 30 年度健康保険料率 

介護保険第2号被保険者
に該当しない方
 

9.91%

9.90%

介護保険第2号被保険者
に該当する方
 
11.56%11.47%
2018/3/1  平成30年度の雇用保険率について

雇用保険料率が改定され、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの雇用保険料率は、
平成29年度と変更なく、同率となりました。

 

①労働者負担②事業主負担

①+②

  合計

うち失業等給付の保険料率

うち雇用保険二事業の保険料率

雇用保険率合計

一般の事業
(29年度)

3/1000

(3/1000)

6/1000

(6/1000)

3/1000

(3/1000)

3/1000

(3/1000)

9/1000

(9/1000)

農林水産・

清酒製造の事業

(29年度)

4/1000

(4/1000)

7/1000

(7/1000)

4/1000

(4/1000)

3/1000

(3/1000)

11/1000

(11/1000)

建設の事業

(29年度)

4/1000

(4/1000)

8/1000

(8/1000)

4/1000

(4/1000)

4/1000

(4/1000)

12/1000

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