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特定労働者派遣の廃止について(概要説明・経過措置・留意事項)

特定労働者派遣の廃止について
(概要説明・経過措置・留意事項)

労働者派遣事業の許可制への一本化

平成27年9月30日施行の労働者派遣法により、
「特定労働者派遣事業」と「一般労働者派遣事業」の区別は廃止され、
許可制の「労働者派遣事業」に一本化されました。

 

また、平成27年9月30日以降に新たに労働者派遣事業を営む場合は、
新たな許可基準が適用されます。

 

ただし、「特定労働者派遣事業」を営んでいる事業様は、
経過措置として平成30年9月29日まで、許可を得ることなく、
引き続き「特定労働者派遣事業」を営むことが可能です。

 

しかし、平成30年9月29日以降も派遣事業を続けるには、
新たな基準に沿った許可を取らなければなりません。

 

新たな許可基準は、(旧)一般労働者派遣事業の許可基準を引き継ぎながら、
より厳しいものとなりました。

特に影響が大きいと思われるのは、資産条件、雇用管理体制、キャリア形成支援制度
などがあげられます。

 

許可の取得には申請から2~3ヶ月かかります。

またお客様によっては、許可基準を満たすための準備に時間を要する場合も
ございます。
3年間という猶予期間はありますが、計画を立てて準備を整えていくことを
おススメします。

経過措置について
(改正施行日時点に特定労働者派遣事業を営んでいる事業が対象)

経過措置として平成30年9月29日まで、許可を得ることなく、引き続き「特定労働者派遣事業」を営むことが可能です。

しかし、経過措置期間においても、新規定が適用される部分がありますので、注意が必要です。(下記「留意事項」参照)

留意事項
  • 経過措置期間の経過後は、許可を受けなければ労働者派遣事業を行うことは
    できません。
    (経過措置期間中に許可申請をし、許可待ちの状態で期間を過ぎた場合は、
     許可・不許可が決定する日まで継続可能)
     
  • (旧)特定労働者派遣事業を実施する事業主は、経過措置期間において、
    キャリア形成支援制度の実施等の法の規定により義務の課せられる事項については
    労働者派遣事業を実施する事業主と同様に実施義務が課せられます

     
  • キャリアアップ措置について、下記事項を労働者派遣事業の事業主と同様に
    法の規定に基づき実施していることを、「労働者派遣事業報告書」等によって
    報告しなければなりません

         ➡労働者派遣事業報告書の提出期限毎年6月30日
     
  • 下記の変更事項については、新設の届出ではなく変更の届出を行うことができます
     ①氏名又は名称
     ②住所
     ③代表者氏名
     ④役員(代表者を除く)の氏名
     ⑤役員の住所
     ⑥(旧)特定派遣を行う事業所の名称
     ⑦(旧)特定派遣を行う事業所の住所
     ⑧(旧)特定派遣を行う事業所の派遣元責任者の氏名
     ⑨(旧)特定派遣を行う事業所の派遣元責任者の住所
     ⑩(旧)特定派遣を行う事業所における特定製造業務への労働者派遣の開始・終了
     ⑪(旧)特定労働者派遣事業の廃止
     
  • (旧)特定労働者派遣事業を事業主の主たる事業所以外の事業所で、
    労働者派遣事業を実施するため新設を希望する場合は、新たな許可基準による
    許可を受けなければなりません
     
  • (旧)特定労働者派遣事業の欠格事由は労働者派遣事業の許可の欠格事由と
    同様になります。
     

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