就業ルールの策定、労働・社会保険の手続き、助成金申請など労務管理に関するご相談・手続代行は赤羽の社会保険労務士法人ASRパートナーにお任せください。

東京都北区赤羽1-11-4アポー赤羽ビル502号

受付時間:9:00〜17:00土日祝日を除く)

お気軽にお問合せください

03-6454-4270

労働者派遣事業の許可基準と提出書類

平成27年9月30日以降に「労働者派遣事業」を営む場合の主な許可基準と提出書類を
ご紹介します。

労働者派遣事業を行うために必要な事項と主な許可基準

  • 厚生労働大臣の許可が必要
     ・許可審査で労働局の実地調査(事務所訪問)あり
     ・申請から許可が下りるまで約3ヶ月必要(申請月から3ヶ月目の1日付で許可)
     
  • 許可には法定費用として許可手数料と登録免許税が課税される
     ・許可手数料:12 万円+5万5千円×(労働者派遣事業を行う事業所数-1)
     ・登録免許税:許可一件当たり9万円
     
  • 派遣元責任者が所定の要件及び手続に従って適切に選任、配置されていることが必要
     ・20歳以降の雇用管理経験がトータル3年以上であること
     ・前3年以内に派遣元責任者講習を受講済みであること    等
     
  • 派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者の選任があらかじめ必要
     
  • 派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること 
     ・派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の
      実施計画を定めていること
     ・キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置していること
     ・キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続が規定されていること
     ・教育訓練の時期・頻度・時間数等が定めてある条件をクリアしていること
     
  • 資産要件を満たしていること 
     ・資産の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が
      「2,000 万円×事業所数」 以上、
     ・現預金額が「1,500 万円×事業所数」以上
     ・基準資産額が負債総額の7分の1以上
     
  • 事業所の広さは20㎡以上であること
     
  • 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が
    講じられていること

     
  • 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供する ことを目的として
    行われるものでないこと

     
  • 初回3年、以降5年ごとに更新手続きが必要

詳しい許可基準についてはこちらをクリック(厚労省HP)

許可申請に必要な書類

■申請書(提出様式)

  • 労働者派遣事業許可申請書
  • 労働者派遣事業計画書
  • キャリア形成支援制度に関する計画書

■添付書類

  • 定款又は寄附行為
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 代表者・役員全員の住民票
  • 代表者・役員の履歴書
  • 直近の決算報告書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)
  • 上記決算の法人税の確定申告書(別紙1、別紙4、メール詳細)の写し
  • 上記決算の法人税の納税証明書
  • 賃貸借契約書の写し
    (自己所有の場合は不動産登記簿謄本(原本))
  • 就業規則
  • 派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、
    マニュアル 等又はその概要の該当箇所の写し
  • 派遣元責任者の住民票
  • 派遣元責任者の履歴書
  • 派遣元責任者の派遣元責任者講習受講証明書
  • 個人情報適正管理規程
  • 自己チェックシート
  • 企業パンフレット等事業内容が確認できるもの

提出書類の詳細情報についてはこちら(厚労省HP)

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話又は「お問合せフォーム」をご利用ください

お電話でのお問合せはこちら

03-6454-4270

受付時間:9:00〜17:00(土日祝日を除く)
     ※お問合せフォームは24時間可能です

お問合せはこちら

お電話・お問合せフォームにて受け付けております。

03-6454-4270

フォームからのお問合せは
24時間受け付けております。
お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

代表 髙橋

「一番身近な相談相手に」をモットーに、いざという時に頼りになる、悩みや不安にすぐ相談できる有益なパートナーを目指します
お気軽にご相談ください。