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平成29年10月1日から各都道府県の最低賃金が改定されます。
<参考>平成 29 年10月からの関東各都道府県別最低賃金
都道府県名 | 平成29年最低賃金時間額【円】 | 昨年 (平成28年) | 発効年月日 |
---|---|---|---|
東京 | 958円 | 932 円 | 平成29年10月1日 |
神奈川 | 956円 | 930 円 | 平成29年10月1日 |
千葉 | 868円 | 842 円 | 平成29年10月1日 |
埼玉 | 871円 | 845円 | 平成29年10月1日 |
群馬 | 783円 | 759 円 | 平成29年10月7日 |
栃木 | 800円 | 775円 | 平成29年10月1日 |
茨城 | 796円 | 771 円 | 平成29年10月1日 |
※最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
厚生年金保険料率が平成29年9月分(10月納付分)から0.118%引き上げ18.3%に変更になります。
厚生年金保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月分を最後に引上げが終了し、以降、18.3%で固定されることになります。
なお、国民年金の保険料については、既に今年4月からの引上げで終了しています。
育児・介護休業法が改正となり、子が1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合、再度申出することにより育児休業期間を最長2歳まで延長できるようになります。
また、上記の改正により、育児休業給付の支給期間も延長になります。
<その他の育児・介護休業法の改正(10月施行)>
(1)育児休業等制度の個別周知
事業主は、労働者又はその配偶者が妊娠・出産した場合、家族を介護していることを
知った場合に、当該労働者に対 して、個別に育児休業・介護休業等に関する定めを
周知するように努めることが規定されました。(努力義務)
(2)育児目的休暇の新設
事業主に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、育児に関す
る目的で利用できる休暇制度の措置を設けることに努めることを義務付けました。
(努力義務)
(1)平成29年3月(4月納付分)からの健康保険料について
・介護保険第2号被保険者に該当しない方の保険料率は0.05%引き下がり、9.91%に
なりました。当保険料率を労使折半します。
・介護保険第2号被保険者の方の保険料率は0.02%引きあがり、11.56%になりまし
た。当保険料率を労使折半します。
(2)平成29年4月(5月納付分)からの子ども・子育て拠出金率について
・事業主は、児童手当の支給に要する費用等の一部として「子ども・子育て拠出金」
を負担しますが、その拠出金率が0.2%(前年度)から0.23%に引き上がりました。
<参考>前年比較
| 平成 28 年度健康保険料率 | 平成 29 年度健康保険料率 |
---|---|---|
介護保険第2号被保険者 に該当しない方 | 9.96% | 9.91% |
介護保険第2号被保険者 に該当する方 | 11.54% | 11.56% |
雇用保険料率が改定され、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの雇用保険料率は、
「失業等給付の雇用保険料率」が労働者負担・事業主負担とも1/1000ずつ引き下がり、
雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)」は、引き続き 3/1,000 です。
| ①労働者負担 | ②事業主負担 | ①+② | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | うち失業等給付の保険料率 | うち雇用保険二事業の保険料率 | 雇用保険率合計 | ||
一般の事業 (27年度) | 3/1000 (4/1000) | 6/1000 (7/1000) | 3/1000 (4/1000) | 3/1000 (3/1000) | 9/1000 (11/1000) |
農林水産・ 清酒製造の事業 (27年度) | 4/1000 (5/1000) | 7/1000 (8/1000) | 4/1000 (5/1000) | 3/1000 (3/1000) | 11/1000 (13/1000) |
建設の事業 (27年度) | 4/1000 (5/1000) | 8/1000 (9/1000) | 4/1000 (5/1000) | 4/1000 (4/1000) | 12/1000 (14/1000) |
・平成29年度の国民年金保険料
平成 29 年度の国民年金保険料額は 16,490 円(月額)となります。
(平成 28 年度から 230 円の引上げ)
・平成29年度の国民年金の年金額
平成29年4月分からの満額の老齢基礎年金は、平成16年改正後の規定に定める額
(780,900円/年)に「平成29年度の政令で定める改定率(0.998)」を乗じて算出した
779,300円/年となります。
<参考>平成 29 年度の新規裁定者の年金額の例
| 平成 28 年度(月額) | 平成 29 年度(月額) |
---|---|---|
国民年金 (老齢基礎年金(満額):1人分) | 65,008 円 | 64,941 円 |
平成29年1月1日から65歳以上の労働者は「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となりました(平成28年12⽉末までは、「高年齢継続被保険者」(※)となっている場合を除き適用除外)。
1月以降、新たに65歳以上の労働者を雇用し、雇用保険の適用要件に該当する場合はハローワークに資格取得届の提出が必要です。
また、12月末までに65歳以上の労働者を雇用していて1月以降も継続して雇用している場合も同様の扱いとなります。
※高年齢継続被保険者
65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されて
いる被保険者。
●高年齢求職者給付金について
平成29年1⽉1⽇以降は、65歳以上の労働者も「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対象となるため、⾼年齢被保険者として離職した場合、受給要件を満たすごとに、⾼年齢求職者給付⾦が⽀給(年⾦と併給可)されます。
●育児休業給付金・介護休業給付金について
平成29年1⽉1⽇以降に⾼年齢被保険者として、育児休業や介護休業を新たに開始する場合も、要件を満たせば育 児休業給付⾦、介護休業給付⾦の⽀給対象となります。
●教育訓練給付金について
平成29年1⽉1⽇以降は、教育訓練を開始した日において⾼年齢被保険者である方または⾼年齢被保険者として離職日の翌日から教育訓練の開始⽇までの期間が1年以内の⽅も、要件を満たせば教育訓練給付⾦の⽀給対象となります。
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