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令和6年10月1日から各都道府県の最低賃金が改定されます。
今年度は、昨年を上回る50円引上げの目安が示されていました。関東は軒並み50円引き上げとなる中、茨城県は52円の引上げとなっております。
なお、東京都は50円引上げの1163円となりました。
<参考>令和6年10月からの関東各都道府県別最低賃金
都道府県名 | 令和6年最低賃金 時間額【円】 | 昨年 (令和5年) | 発効年月日 |
---|---|---|---|
東京 | 1,163円 | 1,113円 | 令和6年10月1日 |
神奈川 | 1,162円 | 1,112円 | 令和6年10月1日 |
千葉 | 1,076円 | 1,026円 | 令和6年10月1日 |
埼玉 | 1,078円 | 1,028円 | 令和6年10月1日 |
群馬 | 985円 | 935円 | 令和6年10月4日 |
栃木 | 1,004円 | 954円 | 令和6年10月1日 |
茨城 | 1,005円 | 953円 | 令和6年10月1日 |
※最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
令和6年度の雇用保険料率が発表され、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの雇用保険料率は、下記の通り令和5年度と同率となりました。
| ①労働者負担 | ②事業主負担 | ①+② | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | うち失業等給付の保険料率 | うち雇用保険二事業の保険料率 | 雇用保険率 合計 | ||
一般の事業 (前年) | 6/1000 (6/1000) | 9.5/1000 (9.5/1000) | 6/1000 (6/1000) | 3.5/1000 (3.5/1000) | 15.5/1000 (15.5/1000) |
農林水産・ 清酒製造の事業 (前年) | 7/1000 (7/1000) | 10.5/1000 (10.5/1000) | 7/1000 (7/1000) | 3.5/1000 (3.5/1000) | 17.5/1000 (17.5/1000) |
建設の事業 (前年) | 7/1000 (7/1000) | 11.5/1000 (11.5/1000) | 7/1000 (7/1000) | 4.5/1000 (4.5/1000) | 18.5/1000 (18.5/1000) |
令和6年3月(4月納付分)からの健康保険料について(協会けんぽ)
・介護保険第2号被保険者に該当しない方の保険料率は0.02%引き下がり、9.98%に
なりました。当保険料率を労使折半します。
・介護保険第2号被保険者の方の保険料率も0.3%引き下がり、11.58%になりまし
た。当保険料率を労使折半します。
<参考>前年比較
| 令和5年度健康保険料率 (東京) | 令和6年度健康保険料率 (東京) |
---|---|---|
介護保険第2号被保険者 に該当しない方 | 10.00% | 9.98% |
介護保険第2号被保険者 に該当する方 | 11.82% | 11.58% |
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