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2016年(新着情報バックナンバー)

2016/9/20  10月1日より最低賃金が変更になります

平成28年10月1日から各都道府県の最低賃金が改定されます

<参考>平成 28 年10月からの関東各都道府県別最低賃金 

都道府県名

平成28年最低賃金時間額【円】

昨年

(平成27年)

発効年月日
東京

932円

907 円

平成28年10月1日
神奈川930円905 円平成28年10月1日
千葉842円817 円平成28年10月1日
埼玉845円820円平成28年10月1日
群馬759円737 円平成28年10月6日
栃木775円751 円平成28年10月1日
茨城771円747 円平成28年10月1日

※最低賃金制度とは

 最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

 

2016/9/6  10月1日より厚生年金の標準報酬月額の等級に下限が追加

平成28年10月1日から厚生年金の現在の標準報酬月額の等級に新たな等級(第1等級:88千円)が追加されます。

改定前
月額等級標準報酬月額報酬月額
   
第1級98,000円

101,000円未満

第2級104,000円

101,000円以上

107,000円未満

第3級110,000円

107,000円以上

114,000円未満

改定後
月額等級標準報酬月額報酬月額
第1級88,000円

93,000円未満

2級

98,000円

93,000円以上

101,000円未満

3級104,000円

101,000円以上

107,000円未満

4級110,000円

107,000円以上

114,000円未満

          :                    :

第30級620,000円

650,000円以上

第31級620,000円

650,000円以上

これにより、等級は全30等級から全31等級に変更になります。

 

2016/5/26 平成28年度労働保険の年度更新について

平成28年度の労働保険料(労災保険料と雇用保険料)の申告・納付期間は
6月1日(水)~7月11日(月)です。

ご加入している事業所には6月上旬に申告書が郵送される予定ですので、早めに手続きを
しましょう。

【申告書の提出方法】
  ・最寄の金融機関、郵便局への持参
  ・東京労働局、労働基準監督署へ来庁または郵送

東京労働局のホームページにて、「申告書の書き方」及び受理・相談コーナー会場一覧等が掲載されていますので、ぜひご活用ください。

東京労働局
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/_122134.html

※申告書の作成、手続きの代行については、当事務所でも承っております。


 

2016/4/8  健康保険の標準報酬月額及び累計標準賞与額の上限の変更

(1)平成28年4月から健康保険法及び船員保険法における標準報酬月額の最高等級が現在の47級(121万円)から、上限が引き上げら50等級(139万円)となり、上に3等級追加されました。

改定前
月額等級標準報酬月額報酬月額
第47級1,210,000円1,175,000円以上
改定後
月額等級標準報酬月額報酬月額
第47級1,210,000円

1,175,000円以上

1,235,000円未満

48級

1,270,000円

1,235,000円以上

1,295,000円未満

49級1,330,000円

1,295,000円以上

1,355,000円未満

50級1,390,000円1,355,000円以上

(2)同じく平成28年4月から健康保険法及び船員保険法における年度の累計標準賞与額の上限が540万円から573万円に引き上げられました。

 

2016/4/2  平成28-29年度の後期高齢者医療制度の保険料率について

後期高齢者医療制度の平成28-29年度の保険料率について、3月末までに各後期高齢者医療広域連合議会において決定されました。

平成 28・29 年度の被保険者一人当たり平均保険料額は、全国平均で月額 5,659 円 となる
見込みです。
(平成 26・27 年度の 5,632 円から、2年分で 27 円(0.5%)増加)。  

  ・ 被保険者均等割額(年額):45,289 円 (平成 26・27 年度 44,980 円)
          (月額):  3,774 円 (平成 26・27 年度 3,748 円)
  ・ 所得割率: 9.09% (平成 26・27 年度 8.88%)
  ・ 平均保険料額(年額):67,904 円(平成 26・27 年度 67,585 円)
                        (月額):  5,659 円(平成 26・27 年度 5,632 円) 

<参考>東京近郊の後期高齢者医療制度の平成28・29年度の保険料率等

 

均一保険料
(年額・率)
被保険者一人当たり 平均保険料額
(月額)

年金収入別の保険料額の例
(月額)

 

 

 基礎年金受給者
(年金収入78万円)
厚生年金受給者
標準的な年金額 (年金収入188万円)
 
 被保険者
均等割額
(円)
所得割率
(%)

保険料額
(円)

対26-27
年度増減
(円 / %)

保険料額

(円)

保険料額

(円)

東京都

42,400

9.07

7,958

-139 / -1.7

350

3,083

神奈川県

43,429

8.66

7,632

+125 / +1.7

362

3,072
埼玉県

42,070

8.34

6,168

-11 /
-0.2

350

2,968
千葉県40,4007.935,818+196 / +3.53332,833

2016/4/1  平成28年度の雇用保険率について

雇用保険料率が改定され、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険料率は、
「失業等給付の雇用保険料率」が労働者負担・事業主負担とも1/1000ずつ引き下がり、
「雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)」が0.5/1000引き下がりました。

 

①労働者負担②事業主負担

①+②

  合計

うち失業等給付の保険料率

うち雇用保険二事業の保険料率

雇用保険率合計

一般の事業
(27年度)

4/1000

(5/1000)

7/1000

(8.5/1000)

4/1000

(5/1000)

3/1000

(3.5/1000)

11/1000

(13.5/1000)

農林水産・

清酒製造の事業

(27年度)

5/1000

(6/1000)

8/1000

(9.5/1000)

5/1000

(6/1000)

3/1000

(3.5/1000)

13/1000

(15.5/1000)

建設の事業

(27年度)

5/1000

(6/1000)

9/1000

(10.5/1000)

5/1000

(6/1000)

4/1000

(4.5/1000)

14/1000

(16.5/1000)

2016/3/31  平成28年度の国民年金保険料と年金額について

・平成28年度の国民年金保険料
平成 28 年度の国民年金保険料額は 16,260 円(月額)となります。
(平成 27 年度から 670 円の引上げ) 

・平成28年度の国民年金の年金額
  平成 28 年度の年金額は、物価、賃 金によるスライドは行われず、平成 27 年度から
  据え置き
となります。
   ただし、被用者年金一元化法により端数処理が変更になったため、平 成 28 年4月分の
  改定から、月額で数円の増減が生じます。
  なお、平成 28 年度の年金額による支払いは、通常、4月分の年金が支 払われる
  6月からです。

<参考>平成 28 年度の新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額の例 

 

平成 27 年度(月額)

平成 28 年度(月額) 

国民年金
(老齢基礎年金(満額):1人分) 

65,008 円

65,008 円

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