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2019年(新着情報バックナンバー)

2019/9/6  10月1日より最低賃金が変更になります

令和元年10月1日から各都道府県の最低賃金が改定されます

<参考>令和元 年10月からの関東各都道府県別最低賃金 

都道府県名

令和元年最低賃金時間額【円】

昨年

(平成30年)

発効年月日
東京

1,013円

985 円

令和元年10月1日
神奈川1,011円983 円令和元年10月1日
千葉923円895 円令和元年10月1日
埼玉926円898 円令和元年10月1日
群馬835円809 円令和元年10月6日
栃木853円826 円令和元年10月1日
茨城849円822 円令和元年10月1日

※最低賃金制度とは

 最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

 

2019/3/7  平成31年度の雇用保険率について

平成31年度の雇用保険料率が発表され、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの雇用保険料率は、平成30年度と変更なく、同率となりました。

 

①労働者負担②事業主負担

①+②

  合計

うち失業等給付の保険料率

うち雇用保険二事業の保険料率

雇用保険率合計

一般の事業
(29年度)

3/1000

(3/1000)

6/1000

(6/1000)

3/1000

(3/1000)

3/1000

(3/1000)

9/1000

(9/1000)

農林水産・

清酒製造の事業

(29年度)

4/1000

(4/1000)

7/1000

(7/1000)

4/1000

(4/1000)

3/1000

(3/1000)

11/1000

(11/1000)

建設の事業

(29年度)

4/1000

(4/1000)

8/1000

(8/1000)

4/1000

(4/1000)

4/1000

(4/1000)

12/1000

(12/1000)

2018/2/25  平成31年度の健康保険料(東京)について

平成30年3月(4月納付分)からの健康保険料について(協会けんぽ)

   ・介護保険第2号被保険者に該当しない方の保険料率は今までと変わらず、9.90%
    なりました。当保険料率を労使折半します。

   ・介護保険第2号被保険者の方の保険料率は0.16%引きあがり11.63%になりまし
    た。当保険料率を労使折半します。

<参考>前年比較 

 

平成 30年度健康保険料率

平成 31 年度健康保険料率 

介護保険第2号被保険者
に該当しない方
 

9.91%

9.90%

介護保険第2号被保険者
に該当する方
 
11.47%11.63%

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