就業ルールの策定、労働・社会保険の手続き、助成金申請など労務管理に関するご相談・手続代行は赤羽の社会保険労務士法人ASRパートナーにお任せください。
お気軽にお問合せください
03-6454-4270
平成27年9月30日施行の労働者派遣法により、
「特定労働者派遣事業」と「一般労働者派遣事業」の区別は廃止され、
許可制の「労働者派遣事業」に一本化されました。
また、平成27年9月30日以降に新たに労働者派遣事業を営む場合は、
新たな許可基準が適用されます。
ただし、「特定労働者派遣事業」を営んでいる事業様は、
経過措置として平成30年9月29日まで、許可を得ることなく、
引き続き「特定労働者派遣事業」を営むことが可能です。
しかし、平成30年9月29日以降も派遣事業を続けるには、
新たな基準に沿った許可を取らなければなりません。
新たな許可基準は、(旧)一般労働者派遣事業の許可基準を引き継ぎながら、
より厳しいものとなりました。
特に影響が大きいと思われるのは、資産条件、雇用管理体制、キャリア形成支援制度
などがあげられます。
許可の取得には申請から2~3ヶ月かかります。
またお客様によっては、許可基準を満たすための準備に時間を要する場合も
ございます。
3年間という猶予期間はありますが、計画を立てて準備を整えていくことを
おススメします。
経過措置として平成30年9月29日まで、許可を得ることなく、引き続き「特定労働者派遣事業」を営むことが可能です。
しかし、経過措置期間においても、新規定が適用される部分がありますので、注意が必要です。(下記「留意事項」参照)
労働者派遣の許可申請代行対応はこちら
お気軽にお問合せください
お電話又は「お問合せフォーム」をご利用ください
お電話でのお問合せはこちら
03-6454-4270
受付時間:9:00〜17:00(土日祝日を除く)
※お問合せフォームは24時間可能です
「一番身近な相談相手に」をモットーに、いざという時に頼りになる、悩みや不安にすぐ相談できる有益なパートナーを目指します
お気軽にご相談ください。